iDeCoは、「原則、60歳まで引き出せない」
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられており、一般の貯蓄等とは異なります。加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません。
iDeCo公式サイト よくあるご質問ページより
そうなんです。
iDeCoは、老後資産形成のための制度なので、簡単には解約できないのです。
これは、iDeCoのデメリットとして捉えられがちですが、意志の弱い利用者が簡単に資金を引き出してしまわないためには、メリットとも言えます。
でわ、どうしても解約できないのか?
「原則、できない」ということは、「例外」があるの?
その「例外」についてご説明します。
iDeCoを途中で解約できる条件とは?
iDeCoで、60歳より前に資産を引き出せるケースは、次の3つです。
- 死亡した場合
- ケガや病気で障害を負った場合・
- 脱退して一次金として受け取る場合
ケース①は、「死亡一時金」として遺族が受け取ります。
ケース②は、「障害給付」として受け取ります。
ケース③の脱退一時金の受け取りには、厳しい条件があります。
下記の5つ全ての条件を満たす場合のみ解約が可能です。
<支給要件>
- 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- 通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
- 最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
- 企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
解約時の手順と請求先
前述のケースごとに解説します。
ケース① :加入者が死亡した場合
死亡後5年以内に遺族の方の給付申請が必要で、法令に定められた遺族が一時金として受け取ることができる。(生前に受け取る人を指定することも可)
窓口となる金融機関に裁定請求書を必要書類と一緒に提出する。
〈必要書類〉
- 裁定請求書
- 除籍済みの戸籍謄本、親子関係等が分かる戸籍謄本など
- 受取人の印鑑証明書
- マイナンバーカードの写しなど
ケース②:加入者が障害を負った場合
〈判断基準〉
- 障害基礎年金の受給者であること(1級および2級)
- 身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けている
- 療育手帳(最重度、重度)の交付を受けている
- 精神保健福祉手帳(1級および2級)の交付を受けている
①年金受け取り、②一時金受け取り、③年金受け取りと一時金受け取りの組み合わせ
の3種類から選択する。
窓口となる金融機関に裁定請求書を必要書類と一緒に提出する。
ケース③:脱退一時金を受け取る場合
窓口となる金融機関に裁定請求書を必要書類と一緒に提出する。
脱退一時金を請求する場合の請求先(個人型確定拠出年金の運用指図者の方)
個人型確定拠出年金の記録関連運営管理機関に、「脱退一時金裁定請求書」を提出する。
掛金の拠出が苦しくなったら「減額」「停止」の対応も
上述のとおり、掛金の支払いが苦しくなっても、iDeCoを解約することは、一部の場合のみに限られます。
支払いが苦しいようなら「減額」や「停止」の処置が可能です。
減額とは、金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出することで、年に一回掛金額の変更ができます。
停止とは、金融機関に「加入者資格喪失届」を提出することで、支払いを停止して運用のみを行うことができます。
まとめ
「iDeCo」を解約して資産を引き出せるケースについて、解説してきました。
解約は限られた場合のみと言えるでしょう。
支払いが苦しくなったら、「減額」や「停止」を行いましょう。
また、死亡や障害など、もしものときのために「iDeCo」に加入していることを家族に知らせておくことをオススメします。
コメント