人手不足が深刻化している昨今、私の住んでいるこんな田舎でも労働力不足を感じ始めている。
AIやロボット、女性の活躍などなど、さまざまな対策が叫ばれている。
そんな中、外国人労働者に頼る部分は、現実的で大きい。
すでに、都心のコンビニは外国人が支えられているのでは?と思うほど。
かく言う私も、妻はベトナム人。
外国人技能実習生として来日しているときに知り合い、その後、結婚。
前にも書いたが、この先、日本は外国人に選んでもらう立場にあると思う。
それなのに、技能実習制度をはじめ、制度は整っているとは言い難い。
今回は、自分が体験した外国人技能実習制度について疑問に思ったことのなかでも、年金について記載したいと思います。
実習生が帰国するときにやっておくこと
- 住民票の転出届
- 年金に関する手続き
- 健康保険の脱退手続き
- 在留カードの返納
- 個人番号カードの返納
- 銀行口座の解約
監理団体や実習先に協力してもらい忘れずにやっておきましょう。
技能実習生の年金制度について
まず、技能実習生は、公的年金制度へ加入する必要があります。
日本人と同じように、厚生年金保険の適用事業所で就労している場合、厚生年金保険に加入する必要があります。健康保険や労災保険も同様です。
保険料は、実習先企業の負担も増えますので、一見、数年後に帰国することが決まっていて、65歳になっても年金を受け取ることのない実習生が年金制度へ加入するのはどうなのか?と疑問に思ってしまいます。
理由としては、リスクへの保障の必要性については国籍による違いはないから、というものだそうです。
また、もう少し補足おくと、実習生の出身国が、社会保障協定を締結している国かどうかで手続きが変わってきます。
協定が発効済の国 | ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン |
署名済未発効の国 | イタリア スロバキア 中国 |
※詳しくは、日本年金機構のホームページへ記載されています。
年金の脱退一時金の請求について
前述の社会保障協定の対象者でない方で、年金に6ヶ月以上加入している方は、脱退一時金を請求することができます。
脱退一時金を請求するには、市役所で転出届を提出しておくことが必要になります。
<脱退一時金の請求手順>
- 脱退一時金請求書の作成 基礎年金番号や受け取り銀行口座を記入
(ベトナム語のほか各国語に対応) - パスポート、住民票の除票、年金手帳の写しなどを添付
(書類の不備が多いの提出前にコピーを取っておくなどの注意が必要) - 日本年金機構へ送付
また、厚生年金保険の場合、脱退一時金は退職所得とみなされる為、支給時に20%が所得税として源泉徴収されます。
これは、日本にいる方に納税管理人になってもらい確定申告してもらうことで、還付をされます。
帰国前に、税務署へ所得税・消費税の納税管理人の届出書を提出するようにしましょう。
私は、妻ら3人の納税管理人になって手続きを経験してみて、
数ヶ月後、還付されたお金をベトナムへ送ってあげたりと手続きが面倒な為、信頼できる人が周りにいない場合、大変なんじゃないかな?と感じました。
母国へ帰国後、手続きを代行している業者もいるそうですが、当然、手数料がかかると思われます。
その他の技能実習生に関して感じたこと
・住民税
住民税を支払わないまま帰国する実習生が多いのではないでしょうか(私の推測です)
私の妻も納税しないまま帰国し、結婚後に日本へ来た時、督促状が届き遡って納付しました。
マイナンバーは帰国しても残っているので、紐付けることができるのでしょう。便利ですね。
・年末調整
年の途中で帰国するので、年末調整をしていない。
実習先の企業がしてくれればいいですが、私の妻の場合、ありませんでした。
・年次有給休暇
よほどの優良企業でないと、まず取れないでしょう。
・労働基準法の適用
労働基準法41条に(労働時間等に関する規定の適用除外)という項目があります。
これは、農業・漁業などは、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない。というものです。
しかし、技能実習生には、たとえ業態が農業・漁業であってもこれは適用されません。
理由としては、技能実習生は労働力とみなしておらず、あくまで実習生だから。だそうです。
以上
コメント